- セミナー
- 2025.10.22
【受付終了】ベンチャー企業 グローバル企業 中小・小規模企業のさらなる成長を目指す労務・人事セミナー【10月22日開催】

セミナー情報
「変形労働時間制の基本」と
「パート・有期労働者雇用の留意点」について専門家が解説します!
【13:30~13:40】
愛知県雇用労働相談センターのご紹介
【13:40~15:55】
Part.1:変形労働時間制の基本と近似の裁判例
Part.2:パート・有期労働者雇用の留意点 ~不合理な待遇差とは~
【15:55~16:30】
個別相談会
《Part.1》変形労働時間制の基本と近似の裁判例
(冨島 利央 弁護士)
・変形労働時間制の要件は?
・労働時間の特定方法は?
・労働時間を変更して良いか?
変形労働時間制を採用するにあたっては、守らなければならないルールがあります。変形労働時間制を採用しているから、割増賃金はさほど発生しないと思っていても、これが遵守されていないために、ひとたび紛争が生じると高額の割増賃金を支払わなければならないという事態が見受けられます。このような事態を防ぐべく、本セミナーでは、変形労働時間制を採用する場合のルールを解説します。
[項目]
- 変形労働時間制の要件
- 労働時間の特定の程度
- 労働時間の変更の可否等
《Part.2》パート・有期労働者雇用の留意点 ~不合理な待遇差とは~
(岩田 京子 特定社会保険労務士)
・正社員との賃金差って違法なの?
・不合理な待遇差って、何をいうの?
・パ-ト・有期労働者の雇用で気をつけるべきポイントは?
少子高齢化や多様な働き方の選択により、パート・有期労働者は増加傾向にあります。パート・有期労働者に適用されるパートタイム・有期雇用労働法では、「均等・均衡待遇」が求められ、正社員との不合理な待遇差が禁止されています。そこで、「均等・均衡待遇」、「不合理な待遇差」とは何を言うのか、近時の同一労働同一賃金の判例にも触れつつ、具体例を示してわかりやすく解説します。また、法に基づき企業が対応しなければならない、その他の遵守事項についてもお伝えします。
[項目]
- 「均等・均衡待遇」の意味
- 不合理な待遇差とは、何をいうのか?
- パートタイム・有期雇用労働法での企業の遵守事項
《個別相談会》
セミナー内容に関するご相談はもちろん、日頃の雇用や労務のお悩みについても、ご相談を承ります。
会場では講師に直接ご相談が可能です。
開催概要
日時
2025/10/22(水) 13:30~16:30(開場13:00)
※オンライン(Zoom)での配信開始は13:15予定
会場
会場:ウインクあいち 901会議室(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
オンライン(Zoom):お申し込みいただいた方にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
お時間になりましたらご参加ください。
定員
会場30名、オンライン(Zoom)100名
受講料
無料
講師
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冨島 利央 弁護士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
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岩田 京子 特定社会保険労務士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
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申込方法
セミナーへのお申し込みは本ページ下部のセミナーお申し込みフォームで承ります。
必要事項をご入力の上、送信ください。
お申し込み頂いた方にセミナー開催日の前日にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
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お申し込みフォーム送信後、確認メール(自動返信)をお送りしております。確認メールが届かない場合はメールアドレスが誤っている可能性がございますので、ご確認のうえ、再度お申し込みをお願いいたします。 - 複数名で受講される際は、受講される方ごとにお申し込みをお願いいたします。
- お申し込みは10月20日(月)12:00までとさせて頂きます。※受付終了いたしました。


